すべてのトレーラーは道路運送車両法で「自動車」と規定されており、車検を受けてナンバープレートを取り付けなければ公道を走れません。必ず継続車検を含め車検登録手続きを行って、マリンライフを楽しんでください。
1.牽引車両の決定
A.被牽引車(ボートとトレーラー)の総重量が750kg以下の場合
牽引車の車両重量(車両総重量ではありません)がトレーラーとボートを足した総重量の2倍以上あることが必要です。
牽引可能かどうかを正確に知るには、連結検討書を作る必要があります。牽引車の車検証をFAXでお送りください(新規ご購入いただくお客様には無償でお作りします。それ以外の場合はご相談ください)。
B.被牽引車の総重量が750kg以上の場合
トレーラーに慣性ブレーキを装着することが必要になります。
また運転者の運転免許は牽引免許が必要となります。
2.連結検討書、譲渡書の手配
新規ご購入のお客様へ:
新規にショアランダートレーラーをご購入いただく場合は、予備検査証をお付けしますので、連結検討書はその中にすでに含まれているとお考え下さい。改めて作る必要はありません。
その他の場合は、お買い求めのボートトレーラー取扱店で入手して下さい。
3.ヒッチメンバーの取り付け
車を購入したディーラーなどに依頼してヒッチメンバー(トレーラーと牽引車両との連結部品)の取り付けを行ってください。
4.車庫証明の取得
トレーラーそのものも車両(特殊軽車両)であるため、車庫証明が必要です。保管場所を管轄する警察署で取得してください。ただし「軽トレーラー」は軽自動車ですので、車庫証明は不要です。(例外として、人口50万人以上の都市では軽自動車でも車庫証明が必要です)
5.車検登録とナンバープレートを受ける
必要な書類を揃えて車両を陸運事務所に持ち込み、トレーラーの車検証とナンバープレートの交付を受けます。トレーラーの車検証には、牽引車両の型式が備考欄に記載されます。
車検有効期間は、軽自動車登録のトレーラーで2年間、普通自動車登録のトレーラーで初回2年、継続1年間です。
6.その他の注意事項
○トレーラーの幅は2.5m以内、高さは3.8m以内(積載するボートも含む)
○トレーラーからはみ出すボートの長さはトレーラーの全長の10%以内
○牽引車両からはみ出すトレーラーの幅は左右15cm以内 ボートトレーラーの車検登録手続きガイド
○軽自動車登録の場合
軽自動車登録に持っていくもの |
必要経費 |
1. |
通関証明書 |
2. |
予備検査証 |
3. |
譲渡証 |
4. |
住民票 |
5. |
認印 |
6. |
自賠責保険 |
7. |
登録後車庫証明(地域による) |
8. |
牽引自動車連結検討書 |
9. |
牽引自動車車検証コピー |
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1. |
自賠責保険(25ヶ月) 5,020円 |
2. |
重量税 8,800円 |
3. |
自動車税
※地方の県税事務所にお尋ね下さい |
5. |
ナンバー代 720円 |
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○普通自動車登録の場合
普通車登録に持っていくもの |
必要経費 |
1. |
通関証明書 |
2. |
予備検査証 |
3. |
譲渡証 |
4. |
印鑑証明 |
5. |
実印(委任状) |
6. |
自賠責保険 |
7. |
車庫証明 |
8. |
牽引自動車及び車検証 |
9. |
牽引自動車連結検討書 |
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詳しくは地元の陸運支局でお尋ね下さい。 |
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1. |
自賠責保険(25ヶ月) 5,020円 |
2. |
重量税
(車両総重量1t以下) |
12,600円 |
(2年分) |
(1t〜2t) |
25,200円 |
(2年分) |
(2t〜3t) |
37,800円 |
(2年分) |
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3. |
自動車税 ※地方の県税事務所にお尋ね下さい |
4. |
取得税(車両価格50万円以上) 5% |
5. |
ナンバー代 720円 |
6. |
印紙代 700円 |
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