ShoreLand'r ボートトレーラ
Legal Procedure - 登録・車検について

すべてのトレーラーは道路運送車両法で「自動車」と規定されており、車検を受けてナンバープレートを取り付けなければ公道を走れません。必ず継続車検を含め車検登録手続きを行って、マリンライフを楽しんでください。

1.牽引車両の決定

A.被牽引車(ボートとトレーラー)の総重量が750kg以下の場合
牽引車の車両重量(車両総重量ではありません)がトレーラーとボートを足した総重量の2倍以上あることが必要です。
牽引可能かどうかを正確に知るには、連結検討書を作る必要があります。牽引車の車検証をFAXでお送りください(新規ご購入いただくお客様には無償でお作りします。それ以外の場合はご相談ください)。


B.被牽引車の総重量が750kg以上の場合
トレーラーに慣性ブレーキを装着することが必要になります。
また運転者の運転免許は牽引免許が必要となります。

2.連結検討書、譲渡書の手配

新規ご購入のお客様へ:
新規にショアランダートレーラーをご購入いただく場合は、予備検査証をお付けしますので、連結検討書はその中にすでに含まれているとお考え下さい。改めて作る必要はありません。
その他の場合は、お買い求めのボートトレーラー取扱店で入手して下さい。

3.ヒッチメンバーの取り付け

車を購入したディーラーなどに依頼してヒッチメンバー(トレーラーと牽引車両との連結部品)の取り付けを行ってください。

4.車庫証明の取得

トレーラーそのものも車両(特殊軽車両)であるため、車庫証明が必要です。保管場所を管轄する警察署で取得してください。ただし「軽トレーラー」は軽自動車ですので、車庫証明は不要です。(例外として、人口50万人以上の都市では軽自動車でも車庫証明が必要です)

5.車検登録とナンバープレートを受ける

必要な書類を揃えて車両を陸運事務所に持ち込み、トレーラーの車検証とナンバープレートの交付を受けます。トレーラーの車検証には、牽引車両の型式が備考欄に記載されます。
車検有効期間は、軽自動車登録のトレーラーで2年間、普通自動車登録のトレーラーで初回2年、継続1年間です。

6.その他の注意事項

○トレーラーの幅は2.5m以内、高さは3.8m以内(積載するボートも含む)
○トレーラーからはみ出すボートの長さはトレーラーの全長の10%以内
○牽引車両からはみ出すトレーラーの幅は左右15cm以内

ボートトレーラーの車検登録手続きガイド

○軽自動車登録の場合
軽自動車登録に持っていくもの 必要経費
1. 通関証明書
2. 予備検査証
3. 譲渡証
4. 住民票
5. 認印
6. 自賠責保険
7. 登録後車庫証明(地域による)
8. 牽引自動車連結検討書
9. 牽引自動車車検証コピー
1. 自賠責保険(25ヶ月) 5,020円
2. 重量税 8,800円
3. 自動車税  ※地方の県税事務所にお尋ね下さい
5. ナンバー代 720円

○普通自動車登録の場合
普通車登録に持っていくもの 必要経費
1. 通関証明書
2. 予備検査証
3. 譲渡証
4. 印鑑証明
5. 実印(委任状)
6. 自賠責保険
7. 車庫証明
8. 牽引自動車及び車検証
9. 牽引自動車連結検討書
  詳しくは地元の陸運支局でお尋ね下さい。
1. 自賠責保険(25ヶ月) 5,020円
2. 重量税
(車両総重量1t以下) 12,600円 (2年分)
(1t〜2t) 25,200円 (2年分)
(2t〜3t) 37,800円 (2年分)
3. 自動車税  ※地方の県税事務所にお尋ね下さい
4. 取得税(車両価格50万円以上) 5%
5. ナンバー代 720円
6. 印紙代 700円